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変圧器を安全に
ご使用いただくために
※注意※
近年誤った使用方法による 焼損事故が多発しており、消防署出頭命令が増加しております。
設置・配線工事等は電気工事士・技能士等の有資格者または、 同等の技能・知識を有する者の監督指導の もとに行ってください。
①変圧器は、いつかは焼損にて寿命を迎えます。
そのため 定期的な保守・点検が必要です。
点検が可能な場所に設置し 定期的に点検してください。
(日本電機工業会 JEM-TR124)
②事故での焼損が発生すると火災に直結いたします。
変圧器一次側に短絡保護機器、二次側に過電流保護機器等を設けてください。
(電気設備に関する技術基準を定める省令)
③変圧器は通電すると高温になります。
設置場所については、法令に従った場所に設置し可燃物を近傍に置かないでください。
(電気設備に関する技術基準を定める省令)
④乾式変圧器は「空気冷却」になります。
密閉等、空気の流入がない場合では 冷却されず焼損事故につながります。
(電気設備に関する技術基準を定める省令)
⑤三相から単相を使用する場合、三相の容量の「1/3」になりますのでご注意ください。
⑥電力(W ワット) イコール 容量(VA ブイエー)ではございません。
*電力を表す単位で、VA(ブイエー)とW(ワット)の違いについて
計算式:
VA=V(電圧)×A(電流)
・・・・・・・・・・・・・・・・・変圧器の容量にも適用
W=V(電圧)×A(電流)×cosθ(力率)
・・・・・cosθ(力率):電力の効率を表す値
(VA、W共に、三相は更に ×√3)
詳細は技術情報 注意事項 変圧器の取扱説明
4.変圧器の容量計算を参照してください
https://www.fukudadenki.co.jp/document/notes/
※1:弊社の変圧器は 産業用変圧器です。一般家庭ではご使用になれません。
※2:詳細は補足説明を参照してください。
(補足説明)
①「電気工事士法 第三条」より抜粋
1項:第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2項:第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4項:自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものについては、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、その作業に従事することができる。
①「電気設備に関する技術基準を定める省令」より抜粋
第一章、第三節、第四条【電気設備における感電、火災等の防止】
電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
第一章、第三節、第十四条【過電流からの電線及び電気機械器具(変圧器等)の保護対策】
電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断機を施設しなければならない。
第三章、第三節、第六十三条【過電流からの低圧幹線等の保護措置】
低圧の幹線、低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧の電路及び引込口から低圧の幹線を経ないで電気機械器具に至る低圧の電路には、適切な箇所に開閉器を施設するとともに、過電流が生じた場合に当該幹線等を保護できるよう、過電流遮断機を施設しなければならない。
②、③「電気設備に関する技術基準を定める省令」より抜粋
第一章、第三節、第八条【電気機械器具(変圧器等)の熱的強度】
電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。
④「日本電機工業会(JEM-TR124):乾式変圧器の保守・点検指針」より抜粋
3.3 日常の保守・点検
日常の保守・点検は運転中に外観を点検することによって変圧器の運転状態を確認し、もし異常の徴候があれば早急に適切な処置をして、その拡大を防止するためのものである。
3.4 定期点検
変圧器の正常運転を維持するために、ある一定期間ごとに停電して行う点検で、日常点検できない通電部分を主体として詳細に調査し異常の有無を確認するもので、運転開始後第一回目の定期点検は、2~3ヶ月後に実施して、その状態を把握し、その後の点検計画を立てることが望ましいが、少なくとも年一回実施する。